専門士の付与

専門学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する実施要項

1.趣旨

「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年6月21日文部省告示第84号)」に基づく専門士の称号の付与に関しては、本実施要項の定めるところによるものとします。

2.目的

専修学校の専門課程における学習の成果を適切に評価し、一定の専修学校の専門課程の修了者に対し専門士の称号を付与することにより、その修了者の社会的評価の向上を図り、もって生涯学習の振興に資することを目的としています。

3.課程の要件

修了者が専門士と称することができる専修学校の専門課程の要件は次のとおりとします。

  • 修業年限が2年以上であること。
  • 課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間(62単位)以上であること。
  • 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
  • 高度専門士と称することができる課程と求められたものでないこと。
4.手続
  1. 文部科学大臣は、私立の専修学校にあっては都道府県知事、公立の専修学校にあっては都道府県教育委員会、国立大学法人の置く専修学校にあっては国立大学法人学長(以下「都道府県知事等」という。)の推薦に基づき、上記3の要件を満たすと認めた課程(以下「認定課程」という。)を公示します。
  2. 都道府県知事等は、上記3の要件を満たす課程を別紙様式1により文部科学大臣宛推薦願います。
  3. 認定課程の公示は、毎年度、原則として11月に行うものとし、都道府県知事等は、毎年度、7月31日までに文部科学大臣宛推薦願います。
  4. 都道府県知事等は、認定課程について、初めて課程の修了者が出る年度(以下「完成年度」という。)までの間、当該課程の状況について別紙様式5により、毎年度、6月30日までに文部科学大臣宛届出願います。(但し、認定された年度が完成年度以降である場合には、届出は不要です。)
  5. 都道府県知事等は、認定課程について、名称に変更があったとき又は廃止されたときは、別紙様式2又は別紙様式3により文部科学大臣宛届出願います。
  6. 都道府県知事等は、認定課程について、上記3の要件に適合しなくなったときは、別紙様式4により文部科学大臣宛届出願います。
  7. 文部科学大臣は、認定課程について、名称に変更があったとき、廃止されたとき又は上記3の要件に適合しなくなったときは、その旨を公示します。
5.適用時期等
  • 上記3の要件を満たす課程として認められた日以後に当該課程を修了した者について、専門士と称することができることとする。
  • 卒業証書等の表記については、専門士には( )書きで修了した分野の専門課程を付記することとします。

例 専門士(工業専門課程)

6.留意事項

認定課程について、名称に変更があったとき、廃止されたとき又は上記3の要件に適合しなくなったときは、遅滞なく所要の手続をお取り願います。

7.附則
  • この実施要項は、平成18年8月1日から施行します。
  • 平成18年度における文部科学大臣宛の推薦の期限については、4-(3)にかかわらず、平成18年9月15日とし、文部科学大臣の告示については、平成18年11月に行うものとします。

附則
(1)この実施要項は、平成27年7月7日から施行します。

附則
(1)この実施要項は、平成28年7月14日から施行します。

附則
(1)この実施要項は、平成30年4月27日から施行します。

附則
(1)この実施要項は、令和2年2月28日から施行します。

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